交通事故にあわれたら
やっておかなくてはならないこと
警察への交通事故の連絡と届出
-
加害者や目撃者の方から、警察へ連絡が入っているとは思わずに、必ず自分からも連絡をしましょう。
-
交通事故の際、加害者からの報告は義務ですが、怪我をされた場合は人身扱いの交通事故となるために、被害者が届けることも必要です。
-
交通事故証明は治療費などの仮渡金の請求で必要となるので、早めに自動車安全運転センターから交通事故証明の交付を受けるようにしてください。
-
インターネットでの申請も条件によっては可能となっております。
-
交通事故証明につきましては、自動車安全運転センターのホームページをご覧下さい。
現場の保存
-
警察が現場に来てくれるまでの間、事故状況を保存しておいたほうが良いでしょう。
-
雪の季節など交通事故が多発する時期などは、警察への連絡から現場に来てくれるまで、1時間かかるケースもあります。
加害者の確認
-
加害者の確認事項として、加害者の住所、氏名、連絡先(携帯電話番号と自宅電話番号)、加害者が加入している自賠責保険、自動車保険の保険会社名・証明書番号、加害車両の登録ナンバー・名義、社用車の場合は、加害者の勤務先などを確認するようにしましょう。
-
メモなどを取ることが出来ない場合、携帯電話のカメラなどで、すべて撮影をしておくようにしましょう。その際に、加害者の方と口論などにならないように、了承を得てから撮影をするようにしましょう。
-
相手が拒否をされた場合は、警察官立会いの下、撮影をするようにしてください。
医師の診断
-
当院で交通事故治療をする場合、医師の診断が必要です。
-
出来れば大きな病院もしくは整形外科などで診断、レントゲンを撮ってから当院へご来院下さい。
-
別に軽症・かすり傷だから、大丈夫。と決して自分自身で判断をしないで下さい。
-
1週間後などに症状が出てきて、気がついたら重症という患者さまを過去にたくさん見てきております。
-
病院に行かれる前に当院に来院された場合でも、紹介状を書き、病院と連携を取りますので心配ありません。
保険会社への連絡
-
加害者の加入している保険会社に、きたはら整骨院で治療する旨を連絡してください。